先日読んだ新聞に載っていた救済制度です。 知っていると役に立つかも知れませんので、掲載させていただきます。(読売新聞参照) 便利な薬でも思いがけず、副作用による健康被害に苦しむ事があります。 そうした場合、裁判をしなくても金銭給付を受けられる「医薬品副作用被害救済制度」があります。 国の認可した医薬品なら、自分で買った大衆薬でも対象になります。 ただし適正な使用が前提。 抗がん剤や免疫抑制剤、一部の抗ウイルス薬、人体に通常使われない薬などは除外されています。 制度が適用されるのは @入院が通常必要な程度の症状 A日常生活が著しく制限される障害 B死亡 のいずれかの場合で、医療費の自己負担分と医療手当、障害年金、遺族一時金、遺族年金などが給付されます。 現在は独立法人「医薬品医療機器総合機構」が業務を担当しており、給付費用はメーカーなどの拠出金でまかなわれます。 認定は診断書や投薬証明などをもとに、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が行います。 近年の認定データを見ると、症状で多いのは皮膚の障害、低酸素脳症などの神経系の障害、肝機能障害、アレルギー性のショックなど。 原因となった薬は抗生物質、解熱鎮痛薬、化学療法剤、精神神経系の薬が目立ちます。 輸血や血液製剤による感染は従来、対象外でしたが「生物由来製品感染等被害救済制度」ができ、04年4月以降の使用による被害には同様の給付が行われます。 人や動物の組織、微生物を使った医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(用具を含む)が対象で、感染後の発症予防や二次感染者にも給付されます。 ワクチンにも両制度は適用されます。 ただし法定の予防接種の場合は、より給付額の多い予防接種法に基づく救済制度になります。 |
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※医療費・医療手当ては負担から2年、遺族への給付は死亡後5年が請求期限 |
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※各地の薬剤師会も窓口を開設 | ||||||||||||||||||
以上の情報は2008年1月現在です。 |
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