住宅ローン減税について、確定申告(住宅ローン控除)(住宅借入金等特別控除)体験談、必要書類など
住宅ローン減税(確定申告) |
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住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは |
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居住用の住宅を購入するために住宅ローン(償還期間10年以上)を組んだ場合に、借入金の年末残高の1パーセントを税金から控除してもらえるものです。 政府の政策によって、居住年度によって受けられる最高控除額が違ってきます。 政策はころころ変わるので、詳しくはこちらのページを参考になさって下さい。 |
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我が家も昨年(2011年)新築マンションを買ったので、住宅ローン控除の申請に確定申告へ行ってきました。 確定申告当日、不備のないように事前に税務署へ必要書類などのことを電話で聞きました。 住宅ローン控除に必要なもの住民票の写し(ローンを組んだ人のもの)登記事項証明書(原本) 売買契約書のコピー(収入印紙を貼ったページ) 借入金年末残高証明書(銀行より送付される) 源泉徴収票 通帳など還付金を振り込んでもらう口座の分かるもの 印鑑 税務署に行って申請してみた税務所の方に教えてもらいながら、申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)に記入しました。年末のローン残高の1パーセントが戻ってきます。 我が家の年末ローン残高は19,388,166円だったので、約19万円ちょっと戻ってくるのかと思いきや、マンションを私との共有名義にしていたため、ちょっと金額が違ってきました。 主人と私が1/2ずつの持ち分となっていたため、ローンを組んでいる主人の持ち分が物件価格の半分となり、物件価格2,870万円の半分で1,435万円。 住宅ローン減税は年末のローン残高と、主人の持ち分の取得価格のどちらか安いほうに対して受けられるため、安いほうの1,435万円の1パーセントが戻ってくるという事でした。 これは全然知らなかったことでした。 そして昨年主人は所得税を14万円も払っていません。 ですので払った所得税は全額戻ってくるのですが、その金額が少なくてがっかり。 でも市の広報誌を読んでいた時に、住宅ローン控除で所得税から金額を引ききれない人は住民税からも控除が受けられる、というのを読んだことがあったので、税務署の人に聞いてみましたが、住民税の事は税務署では分からないとの事でしたので、市役所に行って聞いてみました。 住民税からも住宅ローン控除が受けられます税務署で住宅ローン控除の申請をすれば、自動的に市役所のほうへ書類が送られるそうです。住民税の決定はまだこれからなので(確か5月頃?)、税務署から送られてきた書類も考慮して金額が決まるそうです。 ですので、住民税は所得税のように還付という形ではなく、最初からローン控除分を差し引いた少ない金額で計算されるそうです。 しかも税務署から自動的に書類が送られるので、確定申告のような手続きは不要だそうです。 これで安心しました。 所得税から引ききれない分は自動的に住民税が減額される事が分かりました。 そして住宅ローン控除の申請のための確定申告は初年度だけで、2年目以降は税務署から送られてくる書類があるので、それを年末に調整時に会社に提出すれば良いそうです。 住民税に関しても年末調整の書類だけで計算してくれるそうなので、2年目以降も手続きは不要だそうです。 これらの結果、我が家はしばらくの間、所得税、住民税共にほとんど支払わなくて済みそうです。 ![]() これは後日談なのですが、収入が少なく所得税も少ない我が家の場合、住宅ローン控除が住民税から受けられるとすれば、住民税はほぼゼロになるのではないかと思っていたのに、やはり住民税が引かれていたので、もう一度市役所に確認しに行きました。 住民税には市・県民税と国税があるそうです。(確か半分が国税と言われたと思います) そして住宅ローン控除の対象となるのは、国税のみだそうです。 ですので、住民税がゼロになるわけではないそうです。ガッカリ。 住宅ローン控除の申請時期について実は住宅ローン控除の申請に税務署に行きましたが、書類に不備があり1度めでは申請できませんでした。なんと源泉徴収票の金額が違っていると指摘を受けたのです。 子供手当の関係で法律が変わり、控除対象扶養親族の数が違っていました。 この間違いは珍しいことではないようでした。 それで主人の会社に源泉徴収票を正しく再発行してもらわなければ、ならなかったのです。 確定申告時期に間に合わないのではないかと思いましたが、税務署の方から「いつ提出しても大丈夫です」と言われました。 医療費控除の申請もそうでしたが、確定申告というのは納税のための期間であって、還付金を受けるための申告は確定申告期間以外でも大丈夫なようです。 |
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