医薬品副作用被害救済制度

先日読んだ新聞に載っていた救済制度です。
知っていると役に立つかも知れませんので、掲載させていただきます。(読売新聞参照)

便利な薬でも思いがけず、副作用による健康被害に苦しむ事があります。
そうした場合、裁判をしなくても金銭給付を受けられる「医薬品副作用被害救済制度」があります。
国の認可した医薬品なら、自分で買った大衆薬でも対象になります。
ただし適正な使用が前提。
抗がん剤や免疫抑制剤、一部の抗ウイルス薬、人体に通常使われない薬などは除外されています。

制度が適用されるのは
@入院が通常必要な程度の症状
A日常生活が著しく制限される障害
B死亡
のいずれかの場合で、医療費の自己負担分と医療手当、障害年金、遺族一時金、遺族年金などが給付されます。

現在は独立法人「医薬品医療機器総合機構」が業務を担当しており、給付費用はメーカーなどの拠出金でまかなわれます。
認定は診断書や投薬証明などをもとに、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が行います。

近年の認定データを見ると、症状で多いのは皮膚の障害、低酸素脳症などの神経系の障害、肝機能障害、アレルギー性のショックなど。
原因となった薬は抗生物質、解熱鎮痛薬、化学療法剤、精神神経系の薬が目立ちます。

輸血や血液製剤による感染は従来、対象外でしたが「生物由来製品感染等被害救済制度」ができ、04年4月以降の使用による被害には同様の給付が行われます。
人や動物の組織、微生物を使った医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器(用具を含む)が対象で、感染後の発症予防や二次感染者にも給付されます。

ワクチンにも両制度は適用されます。
ただし法定の予防接種の場合は、より給付額の多い予防接種法に基づく救済制度になります。

救済制度による給付
種類 金額
 医療費  自己負担分
 医療手当(入通院時)  月33,800〜35,800円
 障害年金  月181,300〜226,700円 
 障害児養育年金(18歳未満)  月56,700〜70,900円
 遺族一時金  7,135,200円
 葬祭料  199,000円
 遺族年金(10年間)  月198,200円
※医療費・医療手当ては負担から2年、遺族への給付は死亡後5年が請求期限




医薬品医療機器総合機構
 被害救済   0120-149-931 
 くすり  03-3506-9457
 医療機器  03-3506-9436
日本薬剤師会
 くすり  03-3353-2251
※各地の薬剤師会も窓口を開設

以上の情報は2008年1月現在です。

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