医療費控除について、確定申告(医療費控除)体験談、控除対象となる医療費など








医療費控除(確定申告)












医療費控除とは

1年間に支払った医療費が10万円または年間所得(給与所得控除後の金額)の5%を超えた場合、確定申告で医療費控除(200万円を限度とする)すれば税金が還付されます。申告は過去5年間にさかのぼって申告できます。(
病院の治療代だけでなく、
通院にかかった交通費や、治療目的のための市販薬、マッサージの費用も医療費控除の対象となります。
また、確定申告には支払った医療費の領収書も必要です。(交通費は金額だけでOK)
保険会社から受け取った入院費給付金、出産育児一時金などは、医療費から差し引かれます。
「参考資料:おはよう奥さん付録 おはよう!家計簿」

平成29年分より、医療費控除に変更点があります。
私のブログにまとめてみましたので、是非参考にしてください。こちらです。


我が家の家計簿を見ていただいてお分かりの通り、我が家は医療費の支出が多いです。
毎年、今年こそは減らそう!と思っているのですが、なかなか難しいです。

我が家では毎年、5つ封筒を用意して家族別に4つ、市販薬用に1つと表書きした中に医療費の領収書をポイポイ入れておきます。(本当はちゃんと整理しながらが良いのでしょうけど)
翌年、確定申告する時に家族名別に医療費を集計します。
市販薬はレシートで大丈夫です。
ドラッグストアで日用品と一緒に買うことが多いので、レシートの商品名と金額に印をつけて、胃腸薬とか傷テープなどと記入してから封筒に放り込んでいます。
病院までの電車賃やバス代は医療機関別に○○円×日数で記入だけすれば領収書がなくても大丈夫です。
あらかじめ以下のような内容で家族別、医療機関、治療別にまとめて確定申告会場に持っていくと楽です。

医療を受けた人 続柄 病院・薬局などの
所在地・名称
治療内容・
医薬品名など
支払った金額 左のうち保険金などで
補てんされる金額
本人
長男
長女


※上記の表の「病院・薬局などの所在地・名称」の欄ですが、番地までの詳しい住所は不要です。

確定申告に医療費控除をしに行く時の持ち物ですが、領収書、上記明細書以外に源泉徴収票(原本)、印鑑、還付金を振り込んでもらう銀行口座の控え(申告者名義の口座に限る)、保険等で補てんされた金額の分かるものなどです。
確定申告会場に置いてあるとは思いますが、筆記用具、電卓などもあると便利です。(源泉徴収票に記載されている住所・氏名が現住所と異なる場合は住民票の写し)
源泉徴収票は提出しなければならないので、我が家ではコピーをとっておき手元に置いています。
やっぱり1年間の収入の記録は記念にとっておきたいので。

戻ってくる金額ですが、10万円を超えた金額全部が戻って来るのではなく、10万円を超えた金額が控除の対象となるだけで私のこれまでの経験では超えた金額の10〜20%程度が戻ってきています。
1度計算式を市役所の人に聞いたのですが、住宅ローン減税などのからみもあり実はよく理解できませんでした。
くわしくはこちらのページを参考にしてください。⇒国税庁ホームページへ

※確定申告期間が終わってしまったら⇒詳しく見る
※医療費控除の対象となる医療費を詳しく見る⇒こちらです
※確定申告会場には行かず自宅のパソコンで確定申告書を作成し、郵送で提出してみました。⇒詳しく見る
※住民税(市民税・県民税)からも医療費控除できる場合があります!⇒詳しく見る
※お子さんの学校管理下での怪我による通院などは災害共済給付制度があります⇒詳しく見る 
※私が手術を受けて2週間入院した時の医療費をまとめてみました⇒こちらです
※薬の副作用で重い被害を受けた場合には医薬品副作用被害救済制度があります。⇒詳しく見る


毎週アレルギー性鼻炎の子供を耳鼻科に連れて行ってる時に気が付いたことがあります。

先生が「来週来て下さい」と言われるので週に1回通って飲み薬も1週間分処方されていました。
連休前に看護婦さんが「休みが入るので、お薬2週間分出しておきましょうか?」と聞いてくださったので、その時は2週間分処方してもらいました。

薬局でお薬代を見て驚いたことに1週間分×2ではなかったのです。
2週間分まとめてもらうほうが断然格安!手間が1回だからでしょうか?
しかも病院で支払うお金も処方箋代がかかっていました。
両方合わせると1.5倍ぐらい医療費が違っていたと思います。
それに気が付いてからは病院で「お薬できれば2週間分ください」と言うようになりました。

でも、これはお薬の種類や(長期服用してよいものかどうか)、ちゃんと週に1回はお医者さんに様子を見せないといけないという事もあるので、お薬を長期間もらうのが良いのかどうかお医者さんと相談してみての判断だと思います。
  
先日テレビで知った節約ワザですが、薬局で薬をもらうときに一緒にくれる効能書き。
初めてもらうお薬の時は説明が書いてあったり、注意事項が書いてあったりして役に立ちますよね。
お薬手帳に貼ってもらえば、他の薬をもらう時に、薬の飲み合わせの参考にもなるし...。
でも同じ病気でずっと同じ薬を長期に渡って服用する場合、毎回同じ効能書きをくれるわけです。
そういう時は「効能書きは入りません。」と言えば30円安くなるとか。
効能書きにも料金がかかっていたんですね!


あと、健康保険に関することで私がメモしておいたものをご紹介します。

過去に新聞などで見つけた時にメモしておいたものなので、給付金額の変更があると思います。
実際に該当される方は健康保険組合に問い合わせてみてください。
いずれも自分で申告しないと、戻ってこないものなので覚えておいたほうが良いと思います。

傷病手当金 被保険者が病気やケガのために会社を休んで給与をもらえない時に療養中の所得保障を目的として健康保険から支給される給付金。
働くことができずに連続して4日以上休んでいるなどの条件のもとに支給されます。
加入している保険組合によって内容がすこしずつ違うかも知れませんので、直接健康保険組合に問い合わせてみてください。
高額療養費 これには私もお世話になりました。
原則的には同一被保険者(又は同一被扶養者)が
同一医療機関(科が別だと同一とみなさない)同一月に負担した金額が一定額を超えた場合について健康保険から払い戻される事になっています。
私は自分が手術を受ける時、急ぐ手術ではなかったので同一月に医療費がまとまるように1日に手術を受けました。(オペをしてくださる先生の都合も考慮しながら)
実際には前日に入院したので、その分は含まれませんでしたが、2週間の入院費とその後の通院費のかなりの額が返ってきました。(10万円程度)
埋葬料

被保険者であるサラリーマンが死亡した時、その被保険者に生計を維持されており、実際に埋葬を行う者に支給されます。





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