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医療費控除の対象となる医療費


注意事項など
医師、歯科医師による診療や治療 健康診断の費用、美容のための整形手術などの費用は対象外
治療、療養のための医薬品の購入 ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は対象外
病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは対象外
保健師や看護師、准看護師、特に依頼した人による療養上の世話の対価(在宅療養を含む) 家政婦さんに病人の付き添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付け等は除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。
助産師による分べんの介助の対価
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
次のような費用で医師等による診療、治療、施術または分べんの介助をを受けるために直接必要なもの イ.医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません)
ロ.医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
ハ.傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。
この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。(おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。)
※治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費は対象外です
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
国税庁タックスアンサー参照 詳しくは税務署へおたずね下さい 


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