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国民健康保険料, 覚書 by papa

国民保険料について調べました。会社員だった私は40歳半ばで退職を決断、いざ退職となると病気になったときことや保険料のことなどわからないことだらけでした。

 

病気に備え健康保険に加入している訳ですが、会社を辞めると会社が一部負担して払っていてくれた保険が使えなくなります。退職日以降の家族4人の健康保険(医者にかかった場合の)をどうするか?

 

退職日以降の健康保険への加入方法には2つあるようです。1つ目、私の会社には健康保険組合があったので組合保険の「任意継続」という方法。もうひとつは「国民健康保険」に加入するという方法。

 

ざっくりした結論をいうと年収の高い人は健康保険組合の任意継続(継続期間2年)を選択するほうが保険料が安く済みます。また、この任意継続の手続きは住民登録のある社会保険事務所に出向いて手続きをします。ただし、手続き期限が決まっており退職日から20日以内にしないと継続の権利がなくなります。これは要注意です。

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保険年金の脱退連絡票

サラリーマンのときは、健康保険組合へ収める保険料の半額を会社が負担してくれていましたが、退職とともに任意継続を選ぶと全額負担になります。ただし、年収が高くても保険料の上限が決まっており、全額負担でも月額2万6千円です。つまり、年間312,000円です。

では、ざっくりと国民健康保険の保険料を計算してみましょう。正確な金額については、住民票のある、市町村役場に出向いて確認するしかありませんが、私のところの○○市では次の通りです。

■国民健康保険は2つの保険料の合計金額です。(医療と介護)

(1)医療分の国民健康保険料

医療分の保険料上限は年間530,000円です。つまり、月額44,167円

保険料は、3つの合計

※A、退職日が平成20年3月なので、(平成18年中の所得金額−330, 000円)が算出所得となります

また、所得金額とは、年初にもらう源泉徴収票の総支給額(一番大きい金額)から税金を引いた分のこと


(2)介護分の国民健康保険料

介護保険料を負担しなければいけないのは、40歳〜64歳の方です。

介護分の保険料上限は年間90,000円です。つまり、月額7,500円

保険料は、3つの合計

※A、退職日が平成20年3月なので、(平成18年中の所得金額−330, 000円)が算出所得となります

また、所得金額とは、年初にもらう源泉徴収票の総支給額(一番大きい金額)から税金を引いた分のこと

結論

健康保険組合の任意継続手続きを最寄の社会保険事務所へ出向き退職日から14日以内に手続きを行う。退職月から2年間は月額26000円となります

退職前の健康保険の自己負担分は26,650円+3,997円=30,647円(平成19年11月分)だったので・・・あれ、全額負担でも26000円だったのでは・・・これについては要確認です。まさか会社が計算ミスしているとも思えないしなぁ。

次は、年金への加入です。国民年金, 覚書
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